債務承認契約と準消費貸借契約、どっちがお得?

2010年03月02日

 KAMEREON at 11:36 | Comments(0) | TrackBack(0)
何度か金銭の借用があり、それらを一度まとめて契約をする場合があります。

債務承認契約と準消費貸借契約ですね。

さて、

 時効中断の方法としてなら、債務承認契約が一般的です。

これは、新たな契約とはいってもこれまでの契約につく、

保証人などの担保、抗弁などに影響がありません、旧契約もまた存続するというものです。

 一方、準消費貸借契約では、旧契約は消滅することになります。

とはいえ、債権者に不利となる担保権の「消滅はしない」とされています。

では何が債務承認契約と違うかというと、

一番は、法定先取特権が消滅してしまう ことです。

   例えば、動産を売買するケースを思い浮かべましょう!

   売主は売買契約後にあって、売買代金とその利息 の支払いがない ことを理由に

  商品の引渡し前なら、留置権(引き続き渡さないこと)を、

  引渡し後なら、「「先取特権」」を有することになります。(動産売買の先取特権)

  この権利は、相手の財産から一般債権者より「優先」して回収できるというものです(^_^)v







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